Amazon攻略

Amazon 消費税増税による手数料改定の話

2016/08/23

数日前にAmazonから手数料の変更の
メールが来ましたね。

まずはその文面を見てみましょう。

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出品者様

本メールは、amazon.co.jpに商品を販売している
出品者様を対象にお送りしています。

平素はAmazon出品サービスをご利用いただき
誠にありがとうございます。
Amazonテクニカルサポートよりご連絡いたします。

2015年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に
係る消費税の課税の見直しが行われました。
従来は、消費税法施行令第6条第2項第7号により、
サービス提供者の本店所在地が米国であることから、
国外取引として不課税取引としていました。

今回の税制改正に伴い、2015年10月1日以降のご利用分より
amazon.co.jpの出品サービスにおける販売手数料等について
出品者様へ消費税をご請求させていただきます。

課税対象となる販売手数料は、月間登録料、販売手数料、
カテゴリー成約料、基本成約料、その他返金手数料、大量販売手数料などの、

Amazon出品サービスに関してAmazonが請求するサービス料が該当します。
ただし、スポンサー プロダクトなど、一部の広告サービスについては、
事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますので、
消費税の請求はありません。

また、フルフィルメントby Amazonの手数料はすでに
課税対象になっていますので、
2015年の税制改正による変更はありません。

出品サービスを提供している米国法人
Amazon Services International, Inc.では現在、
国税庁へ登録国外事業者の登録申請手続きを行っています。

これにより、本年10月以降の手数料明細書には、
Amazon Services International, Inc.の
登録国外事業者番号が記載されます。

上記は、日本の居住者である出品者様へのご案内です。
日本国外の居住者である出品者様には適用されません。

計算例を含む詳細については、以下のURLから
「2015年の税制改正による、販売手数料などサービス料の
消費税の扱いについて」を参照してください
(セラーセントラルへログインする必要があります)。

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/ref=pt_201844230_cont_521?ie=UTF8&itemID=201844230

ご不明な点がありましたら、「テクニカルサポートへお問い合わせ」から
「その他」、「税金」の順にクリックしてお問い合わせください。
今後とも、Amazon.co.jpをよろしくお願いいたします。

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はい。ということで要約すると、
日本で消費税を払わなきゃいけなくなったから
君たち負担してね!m9(^Д^)

ということですね(笑)

どこからどこまでが変更対象なのかが
謎でしたのでAmazonに問い合わせてみました。

僕の考えではFBA利用に当たる手数料は
すでに課税されていますので、
発送手数料や在庫保管料以外の手数料に
全て影響すると思っていたのですが、
Amazonに聞いたところ

『FBA利用者様は月額利用料だけに変更があります。
それ以外はありません』

と説明されました。

ほんまかいな・・・

メールには

課税対象となる販売手数料は、月間登録料、販売手数料、
カテゴリー成約料、基本成約料、その他返金手数料、大量販売手数料などの

と思いっきり記載されているんですが・・・

それともFBA出品者のみ

課税対象となる販売手数料は、月間登録料、販売手数料、
カテゴリー成約料、基本成約料、その他返金手数料、大量販売手数料などの

に関しても以前から消費税分を取られていたと?

少し、謎が残りますし、Amazonの職員さんも
よくわかっていないようなので、
追跡調査が必要ですね。

何か分かりましたらまたシェアします。

まぁ、影響は限定的だと思いますけどね。

詳しく書くと長く書くのでアレですが、
実は今までは消費税を徴収されていなかった関係で、
Amazonの利用料って、税申告のときに利益から相殺できなかったんですよ。

でも、今回消費税がしっかりと反映されることになりましたので
これからの利用料はちゃんと利益から相殺できるはずなんですよね。

ですので、総合的に見るとむしろ得をする施作なんですよ実は。

まぁ、その辺りも含めて調査してみます^^

続報をご期待ください。

 

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