輸入ビジネス小ネタ

電波法と技適マークについて(輸入ビジネス)

2016/09/28

 

Bluetoothは電波を発生させるから
輸入は禁止されている。

技適マークがついていればOK。

じゃあ赤外線は?WIFIは??

輸入ビジネスをしていると
法律関係でちょっと?になることがあると思います。

確かに、法律を覚えちゃえば楽なんですけど
なかなか全部丸暗記は厳しいところです。

 

ということで、参考になるかはわかりませんが
僕の知っている範囲で電波法と技適マークが

『何なのか?』

について解説してみようと思います。

 

知っている範囲での説明であり、
目的はなんとなく

「あ、そういうことね!」

と理解して全体像を知ってもらうことです。

気になったらご自身で詳しく調べてみてくださいね^^

 

電波と周波数

 

このブログは科学ブログではないので
細かく書いてもしょうがないのですが、

まずは電波法の根本となる『電波』について。

 

電波が何かわからない人はいないと思いますが
簡単に言うと電気の波です。(そのままか)

 

例えばラジオなんかがわかりやすいですが、
ラジオは放送局が飛ばしている電波をキャッチして
それを音に復元して音声を発生させます。

音は伝わるスピードがそんなに早くないですから
一旦電波に変換して飛ばしているわけです。

音に比べて電波は光と同じ速さで進みますから
全国どこにいてもリアルタイムでラジオを
受信できるわけです。

テレビもそうですし、
携帯電話も同じ仕組みです。

 

そして、その電波には周波数という単位があり
周波数の違いによって電波を区分けしています。

 

ラジオにもチャンネルがあります。
各チャンネルが同じ周波数の電波を
飛ばしていたら、
受け取り側で混線してしまい
音声がうまく受け取れません。

日本では無線の扱いに免許が必要です。

これは、知識のない人が勝手に
何も考えずに電波を飛ばしてしまうと
ラジオやテレビ、大事な無線に使っている
もともとの電波を妨害する可能性があるからです。

 

つまり、一昔前から
我々の生きている空間には
無数の電波が飛び交っているのです。

 

目に見えないだけで様々な周波数の電波が
ひっきりなしに目の前を通り過ぎています。

 

日本での周波数利用状況

 

先ほども書いた通り、
ラジオ、テレビ、無線など、
恒常的に電波を飛ばしているわけですから
それらが混線しないように厳密なルールが
決められています。

ラジオのこのチャンネルは何Hzを使うこと。
(Hzとは周波数の単位です)

フジテレビはこの周波数を使うこと。などですね。

 

で、少し前までは、
電波を発信する用途としては
放送と無線のやり取りぐらいなものでしたので
全く問題はなかったわけですが、

その後、携帯電話が普及し、
インターネットが普及したことにより
電波を使用する機会が一気に増えてしまいました。

 

そして、同じように携帯やWIFIなどにも
固有の周波数が割り当てられるようになったのですが
種類が多すぎて日本の周波数事情はかなりギチギチなのです。

 

本来、もう少し余裕を持って周波数の区分を
設定していればよかったのですが、
あれよあれよと必要な電波が増えましたので
電波同士の決められた周波数がものすごく近いのです。

 

ですので、飛行機では携帯が使えなかったり
(管制塔の無線に影響を与えるので)
WIFIのせいで気象レーダーの情報に影響があったりするのです。

 

さらに、Bluetoothなどももちろん電波を使って
通信をしていますから、
Bluetooth製品が出てきて、さらに周波数の利用状況は
混雑しているわけです。

 

輸入品の周波数がバラバラなことによる弊害

 

このように、日本では電波を発生させる製品同士を
微妙なラインの周波数統制によって
混乱が起こらないようにしています。

 

ここで問題は輸入品です。

 

輸入品は当然ですが海外で作られた商品です。

 

ですから、日本の電波事情なんて
知ったこっちゃないですよね。

個人輸入であれど、勝手に電波が出る商品を
輸入して使用することは禁止されています。
(免許が必要です)

 

海外で決められた周波数の商品を
日本で使用してしまうことによって
日本で元からある周波数区分に
混線してしまう可能性があるからです。

 

一括で管理するための技適マーク

 

そこで日本では『技適マーク』を取得した商品以外は
販売を認めない。という法律を設けています。

こんなマークです↓

index

この認可を受けていない輸入品は『違法輸入品』という扱いになります。

ちゃんと、周波数がかぶらないことを確認してからじゃないと
販売しちゃダメだよ。ということですね。

 

例えば、海外のWIFIルーターや、SIMフリーのスマフォなどは
明らかに何か問題がありそうなので手を出しづらいですが、
Bluetoothなどは少し分かりづらいので
扱っている人が多いんですよね。

(ちなみに赤外線は問題なしです。紫外線も。)

 

少し前に流行った『自撮り棒』なんかも実はダメなケースが多くて
(あれ、輸入品が多いですよね)
商品によりますが、遠隔でシャッターをきる機能が付いていて
それがBluetoothによるものだと、厳密には違法商品です。

 

ぱっと見、電波を飛ばしそうな商品ならば気をつけるんですが
よく調べてみたらBluetooth機能が付いていた、
というケースって結構あるんですよね。

 

まぁ、実際はグレーゾーンということで扱っている人が多いですし
Amazonもある程度は黙認している感じではありますが、
実は厳密に言うと扱ってはいけない商品なのです。

 

一応

『ここからここまでの周波数は
自由に使っていい範囲だよ』

というものを定めたISMバンドという基準もあるのですが
(WIFIとか電子レンジはこれにあたります)
それでも輸入品を無許可で販売して良い理由にはなりません。

 

 

 

うーん。分かりにくかったかな・・・

 

ただ単に、『電波法でBluetooth商品は仕入れちゃダメらしい』
と思うのではなくて

『あ、そういう理由でダメなのね』

ということを理解してほしいと思い書いた記事なので
それさえ伝わっていれば良しとします。

 

そのほかにも、輸入関連のいろんな法律がありますが、
単に決まりとして受け止めるんじゃなくて、
法律ができるのには理由があり、
だいたいその理由は『他人に迷惑をかけないため』にあります。

なので、そこを押さえると丸暗記よりかは
記憶に残りやすいと思うんですよね。

ですので、そんな感じで今回の記事も
使っていただけると幸いです!

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