Amazon攻略

Amazon出品サービスの利用に関する契約から、販売経路との同等性に関する規定を削除いたしました。

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ちょっと、気になるメールを発見したので、
いつもと違うタイミングでブログを更新します。

まぁ、Amazonだけで販売をしている方には
ほとんど関係のない話なのですが
(関係は0ではないですが)
気になる方もいらっしゃると思いますので、
僕の解釈と考えを書いておこうと思います。

 

 

本当にちょっと前、Amazonからこんなメールが来ました。

 

 

件名:【重要】Amazon出品サービス関連契約の変更について (English and Chinese follow Japanese)

 

平素はAmazon.co.jpにご出品いただきありがとうございます。

この度、Amazon.co.jp(以下、「当サイト」)は、2017年6月1日付にて、Amazonサービスビジネスソリューション契約を含む、当サイトにおけるAmazon出品サービスの利用に関する契約から、販売経路との同等性に関する規定を削除いたしました。本規定の削除に伴い、出品者様にてご対応いただく作業はございません。

上記に伴い、当サイトにおけるAmazon出品サービスの利用に関して、当サイトは、上記日付以降、販売経路との同等性の規定に関する全ての権利を放棄するとともに、それらの権利を行使いたしません。また、上記日付以降、本規定が削除された契約に、販売経路との同等性に関する規定を再び設けないことをご連絡いたします。

以下略

 

 

実は、少し前に販売経路、価格の同等性に関する要因で、
Amazonに公正取引委員会がガサ入れをしているんですよね。

 

その結果、Amazonが規約から販売経路との同等性に関する規定を
削除したという流れになります。

 

これによって、一応公正取引委員会の追求は終わり。
という話でまとまっているようですね。

 

では、そもそも

『販売経路との同等性に関する規定』

ってなんだったのでしょうか?

 

解説します。

 

 

 

販売経路との同等性に関する規定

 

 

すでに削除されていますが、何かあったように
規約は魚拓してあるので、そこから抽出します。

元々の規約の『Amazon出品サービス条件のS-4条』には
以下のような文言が掲載されていました。
(噛み砕いて掲載します)

 

Amazon.co.jp以外の販売ルートでも商品を販売している場合、Amazon.co.jpでの販売価格および、販売価格と各種手数料・割引の合計額は、その他の販売ルートにおける販売価格および、販売価格と各種手数料・割引の合計額と同等か、それ以下であるよう設定してください。

 

つまりどういうことかというと、
他販路展開をしているセラーに
『他の販路と比べても、一番安くAmazonに出品しろよ』
と指示しているわけです。

実際に、電話口で言われたことがあるという話も
以前に聞いたことがあります。

 

Amazonとしては、自社のプラットフォームを最強にしたいわけですから
そのために、安さは絶対に重要な要素になります。

 

しかし、それを強要するのは独占禁止法にあたるのではないか?
というのが公正取引委員会の主張でして、
その指摘に、今回はAmazonも折れた。という形になります。

規約で定められていることですから、
間違えばアカウント停止などにもつながるものだったわけで
確かにやりすぎ感は否めないですよね。

 

それで、今回その規約が綺麗さっぱり無くなったわけです。

 

 

 

今後について

 

 

ということで、Amazonだけで販売している方には
ほとんど関係のない話です。

関係あるとすれば、商品の価格を他販路を考慮せず決めて良くなったので
もしかしたら値下げが緩くなる商品があるかも。ぐらいです。

 

一方、他販路展開をしている方には朗報ですね。
今まで窮屈だった価格設定が自由にできるようになったわけです。

 

これはメリット大きいでしょう。

 

最初メールを見たときに

『販売経路との同等性に関する規定』

という内容だったので、

「もしかしたらFBAと自己発送で
カート獲得に差があることを撤廃するのでは・・・」

とビビりましたが、そうではなくて良かったです。

 

その際に事実はどうか調べて見ても、
詳しく書いてある記事がなかったので
備忘録の意味も含めて記事にしました。

 

参考になれば幸いです^^

 

それでは!

 

 

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