輸入ビジネス小ネタ

Amazon→MyUSにおいて州税(Estimated tax to be collected)がかかる原因と対策について

2019/09/14

Pile of Japanese yen

 

2018年2月より、
Amazon→MyUSにおいて急に州税らしきものが
かかるようになりました。

 

過去にも州税がかかっていたことがありますが、
今更なぜ?という感じでしたので、
メルマガなどで調査をさせていただきました。
(超協力してくれたSさん。ありがとうございます。
あとでまた詳しく書きますが)

現状わかっている原因と、その対策についてまとめます。
ぜひ参考にされてください^^

 

 

 

通常はかかるはずの州税

 

 

アメリカでは、消費税の代わりに『州税』というものが採用されています。

 

州税については過去のブログで解説しましたので
それを引用すると

 

州税とはアメリカにある50の州それぞれが定めている税金のことです。

アメリカって、そもそも成り立ちが特殊ですから、
日本の都道府県と国みたいな関係とはニュアンスがちょっと違います。

日本の場合、国があって、それを単純に地域分けしたものが都道府県。
みたいな仕組みになっているわけですが、

アメリカの場合、各州が国みたいなもので、
それを統括してまとめているのが連邦政府。といった仕組みになっています。

同じように思えますが、全く違う国の成り立ちなのです。

そのため、州ごとに法律が全然違いますし、
(死刑が認められているかいないかなども州ごとに違ったりします)
税率も全く違うのです。

で、例えばオクラホマ州に行って買い物をしたら州税が4.5%かかる
オハイオ州に行って買い物をしたら州税が5.75%かかる。
という具合に、買い物をした場所によって税率が変わります。

そして、面白いのが、これは州内で取引が完結する場合のみの話で
例えばオハイオ州に住んでいる人がオクラホマ州のお店から
何かを通販で買った場合には州税がかからないことになっています。
(だから、日本へ直送をする際は州税がかからないのです)

しかし、こういう決まりがあると、悪いことを考える人が
必ずでてくるわけで、
例えば本当はオハイオ州に住んでいる人がオハイオ州の
お店から商品を購入すると、税金がかかってしまいますので
わざわざその他の州の支店から商品を購入して(したことにして)
税金逃れをする。ということになりかねません。

そのため、普通の州税のルールに加えて、特殊なルールがありまして
それが

『購入者と同じ州に販売者の販売拠点が存在している場合
他の州の支店から購入をしても購入者の存在する州の
税率が適応される』

というルールです。

これによって、上記のようなズルができなくなったんですね。

 

というようなものです。

 

 

 

MyUSへ送る場合の州税について

 

 

それを踏まえた上で、
MyUSはフロリダ州にありますから、
フロリダの倉庫にある商品を購入することで
州税がかかることがあったわけです。

しかし、その税は2017年の初頭より
かからなくなりました。

 

その理由は明確で、

『MyUSがフロリダ政府に非課税住所と認められたから』

です。

 

その証拠に、そのタイミングでMyUSには専用の
新しい郵便番号が割り振られました。
(34238→34249に。)

ちなみに、それを証明する書類もちゃんとあって、
MyUSに問い合わせると確認させてくれます。

 

つまり、MyUSが州に正式な輸入事業者として許可を得て、
州税を免除してもらっている。ということです。
そして、Amazonもそれを認識し、
MyUSへの転送の場合は州税を免税していたと。

 

これが去年までのAmazon→MyUSの状況でした。

 

それが今月より、急に変わった。
ということになるわけです。

 

 

 

なぜそうなったのか?は不明

 

 

現状、なぜそのようなことが起きているのかは不明です。
MyUSに問い合わせても、Amazonに問い合わせても
明確な答えは返ってきません。

 

少し仮説が入りますが、MyUSの言い分を考慮して考えると、
非課税業者としての登録は、年単位で更新する必要があるらしく
それをAmazonが更新していない可能性があるとのことで、
このような事態になっている可能性が高そうです。

 

そのため、Amazon以外(ディズニーストアとか)でも
今までかかっていなかった州税がかかっているケースも耳にします。

 

この仮説が正しいとすれば、
その更新さえ終われば元の状態に戻りますので
解決は時間の問題と思われます。

 

しかし、その更新が終わるまで(もしくはしばらく更新されない可能性も)
は、同じ状況が続くわけですから、
仕入れに困ってしまいますよね。

 

ということで、現状わかっている情報と、対応策を紹介します。

 

 

 

全ての購入に課税されているわけではない

 

 

メルマガ読者さんにアンケートにご協力してもらったり
近しい人やTMPのメンバーさんにも協力いただいて
だいたい課税のパターンがわかりました。

 

多くの場合、(例外もちらほらありますが)

・Amazon本体からの購入に課税される
・マケプレセラー、自己発送セラーからの購入には課税されない

となっています。
これは以前に州税がかかっていた時期と同じ現象ですね。

 

また、州税の話になりますから、
フロリダ以外の倉庫からの発送の場合は
州税は課税されません。

 

最初は、課税される人とされない人がいるので、
『MyUSの住所登録の仕方(郵便番号)が問題かな?』
と思っていましたが
そうではなくて、マケプレなどからの購入を試してみて
州税がかからない、と判断している方が
ほとんどだということがその後の調査である程度はっきりしました。
課税に個人差はなさそうです。

 

 

 

Amazonの言い分

 

 

この件について、Amazonに問い合わせると
一律以下のような返信が来ます。
(問い合わせてメール文面を教えてくださった方々、
本当にありがとうございます!)

 

Hello,

I understand that you'd like to know about the tax amount for your order#ーーーーーーーーーーーー. Please allow me to explain this to you.

On reviewing your order, I see that the estimated tax on your order is being shown as $4.08. Please keep in mind that this amount is only an estimate. The estimated tax line on the product detail page allows you to see the estimated sales tax for that item using your default shipping address. We'll estimate the tax using the default shipping address on your account.

Once your order ships, you will receive a confirmation e-mail with actual tax collected. This should reflect the applicable state and local rate applied to your order.

I see that the shipping address for this order is Florida, Amazon.com and its affiliates are required to collect tax on orders shipped to destinations in Florida. Due to changes in our business activities, Amazon and its subsidiaries began collecting tax on 5/1/2014. All taxes collected are remitted to the proper state and local jurisdiction they were collected in.

 

つまりどういうことかというと、
この課税はあくまでも見積もり額であって
その後、超過分があったら返金するし、
間違いだったら全部返すから安心してくれ。
的なことを言っているわけですね。

 

ご存知の方も多いと思いますけども
『Estimated tax to be collected』
って州税徴収の際だけにかかるものではなく、
日本へ直送する際の関税を徴収されるときにもかかります。

その場合、まずは見積もりで多めに関税を徴収され、
あとで差額分を返金してくれる。というシステムなのですが
それと同じだよと言っているのです。

 

つまりここから
『AmazonもMyUSが非課税業者だとわかっている。
が、更新がまだできていないので
システム上課税されることになってしまう』
と仮説を立てることもできます。

 

 

 

その上での対応策

 

 

さらに数名の方に調査を進めてもらった結果
(重ね重ねありがとうございます)

 

購入時に課税されていたはずのEstimated tax to be collectedが
購入後のinvoiceには表示されていない。
というケースが散見されました。

 

つまり、購入時に表示されていたのはAmazonのいうとおり
本当に見積もりであって、
実際は全く課税されていないケースが多い、ということです。
(ディズニーストアなどでも同じケースあり)

 

全てがこの状態ならば、我々が困ることは一つもないですね。

 

 

しかし、中には購入後のinvoiceにちゃんと州税が課税されている
ケースもあったりして、その違いがいまいちわかっていません。

しかし、MyUSとAmazon双方に確認していて確実に言えるのは
『MyUSは非課税業者だ』
ということをしっかりとAmazonが認識しているという事実です。

 

実際Amazonへの問い合わせでも

「仮に課税されていた場合、
MyUSで輸出をする証明書を後からAmazonに遅れば
課税分は返金する」

と明言していました。
(超面倒だけども)

 

つまり、

・購入時に課税されているように見えるけど
実際は課税されていないパターンが結構多い

・課税されていたとしても後から輸出する証明をすれば
課税分は返ってくる

わけですね。

 

こう考えると、多少の面倒さはあれど、
州税を払わないといけないケースは避けられそうです。

 

 

 

まとめ

 

 

細かいケースごとの対応策に関しては
もう少し数が集まらないとはっきりしないところではありますが、
現状ではこのようなまとめになります。

 

結論として、

・州税は払わなくて良い
・そのうち購入時の課税は消えるだろう

ということは言えますね。

 

その他諸々に関しては、
また情報が集まったり新しいことがわかりましたら
追記していきます。

 

 

それにしても冒頭にも書きましたが、
今回もたくさんの方に調査にご協力いただきました。
アンケートにお答えくださったメルマガ読者さん。
その中で追加の調査に付き合ってくれた方。
(急にメールしてごめんなさい)

また、TMPのメンバー。

特にTMPメンバーのSさんは
AmazonやMyUSへの問い合わせもかなりゴリゴリやってくれて
色々な情報を引き出してくれました。
さらに実際に様々なパターンで商品を購入して
課税されているかの確認までしてくれて頭が上がりません。

 

Sさんは、MyUSから拝借した非課税住所の証明書を持って、
Amazonに「はよ非課税にしろ!」
にじり寄っているらしいです。笑すごい。

 

ということで、僕もその流れに乗って
Amazonにクレームだしまくろうと思います。

読者さんももしお時間あればAmazonにクレームしてください。
数の力で押し切りましょう笑

 

半分冗談ですけど、早くそうなって欲しいですよねー。
払わなくて良いものだといえども、面倒臭さはありますからね。

 

とりあえず今はこんな感じ。
みなさんいつもありがとね!!

 

 

 

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