経理・税金

【個人物販ビジネス向け】インボイス制度について【Amazon輸入とか】

2019/08/23

 

 

音声でもアップしましたが税制改正に伴って順次始まる
『インボイス制度』について簡単に解説しようと思います。

 

細かいところは突っ込まないで欲しいのですが、
何かの参考になれば幸いです!
ちなみに音声はこちら。

 

 

 

 

インボイス制度とはなんぞや

 

 

『インボイス制度』とは『適格請求書保存方式』のことです。

 

こう説明してもなんのこっちゃなので、
まずは今運用されている『請求書保存形式』と
『適格請求書保存方式』について解説をします。

 

 

 

 

他にも違う要素はあるのですが、
押さえておくべきは上記画像の2点です。

 

今までは、請求書に消費税の記載義務はなかったのですが
インボイス制度施行からは必ず記載されることが求められます。

 

これは、10月から始まる軽減税率に対する措置で、
要は8%と10%、ふた通りの消費税が発生しますので
取引ごとにそのどちらを適応したのか明確にしなさいね。
という意味ですね。

 

 

同時に、一番重要なのが
『免税業者は適格請求書を発行することができない』
ことです。

 

「そうか請求書が発行できないと取引で嫌がられそうだな」

 

そんな些細な話ではありません。

 

適格請求書を発行できない場合、その仕入れに関しては
消費税の記載がないのと一緒ですから、
正しい消費税を選定することができません。

よって、適格請求書のない取引に関しては、
消費税の相殺ができないことになるのです。

 

これはどのような影響をもたらすのでしょうか?

 

 

 

インボイス制度によって何が起こるか?

 

 

現在は以下のような税処理が行われています。

 

 

 

 

簡易課税制度のことはとりあえず考えずに
原則課税で考えると、上記のようになります。
この場合は手残りが500万円ですね。

 

預かっている消費税から払った消費税を差し引いた分が
『国に返すべき消費税』だということです。

 

では、インボイス制度が開始された後、
仮に免税業者から商品の仕入れをした場合を考えてみましょう。

 

 

 

 

このように、としぞーは仕入れで払った消費税50万円を
国に認めてもらうことができないために、顧客から預かった
消費税100万円をそのまま納めなくてはいけなくなり、
手残りが純粋に50万減ってしまいます。

 

当然、課税業者から仕入れをした場合は適格請求書が発行されますので
今までと同じ税処理になるわけですから、
この環境でとしぞーは免税業者から仕入れをしたいとは思いませんよね。

 

ということで、実質的に免税業者は売上に消費税を乗せることが困難になります。
もし免税業者と同じ土台で戦うのであれば、
消費税分を実質値下げする必要があります。

 

 

 

 

これにより、今まで享受してきた『益税』分を価格に転嫁しないといけなくなり
売上が消費税分下がる可能性があるのです。

益税:免税措置などで事業者が得る利益のこと。
   免税業者は消費税を払わなくて良いので、預かった消費税が
   そのまま利益になる。この利益を益税と呼ぶ。

 

 

同時に、このような性質があることから、
課税業者は免税業者と付き合いたがらなくなる可能性があります。
免税業者である。というだけで大幅なダメージを受けるのです。

 

 

 

個人物販においてのインボイス制度

 

 

表向きは軽減税率に対応したインボイス制度ですが、
明らかに国は免税業者が享受している益税を取りに来ています。
(そりゃ10%ですから、欲しいですよね)

 

このブログをご覧の方も免税業者が多いはずですので、
自分のビジネスにどのような影響があるのか?
不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。

 

ですが、安心してくださいと言って良いのかわかりませんが、
個人物販においてはそこまでのインパクトがあるわけではありません。

 

 

理由としてはまず、免税業者でいられる期間です。

 

本当はもうちょい細かい条件があるのですが、
ざっくり書くと『課税売上高が1000万を超えた年』
の2年後に消費税の支払い義務が発生します。

そして、これは個人事業と法人、どちらにも適応されるので

個人事業2年で法人化、をすると最大4年免税業者で
いることができますよー。って話になるわけですね。

 

で、インボイス制度が施行されるのは、
今の所2023年の10月です。
ちょうど4年後なんですね。
(一応パニックになる場合は開始を延期する場合があるとの記載もあります)

 

物販を普通にやっていれば、
売上1000万なんてすぐに達しちゃいます。
(月売り80万ちょいですからね。粗利20万レベルです)

 

ということは、すでに物販やっている方は、
4年後の10月には課税業者になっている可能性が
相当高いわけですよ。

 

ですから、そのときに免税業者でいた場合の想定をすること自体が無駄。
どうせ課税業者になってるので、問題なしです。

 

 

同時に、仮に免税業者だった場合も、
先ほどの例に当たるような状況になることはあまり考えられません。

 

と言うのも、先ほどの図を見ていただければわかるのですが、
免税業者として消費税の請求ができないのは
『適格請求書』を発行できないことに起因するわけで、
適格請求書を求められるのは相手がそれを必要としているからです。
(この場合としぞーが最終的に消費税を申請したいから請求書を求めている)

つまり、販売先が一顧客(BtoC)だった場合、
適格請求書云々は関係なくなりますから、
値下げや、不買などにつながることがないのです。

 

あり得るとすれば、例えば輸入代理店になって、国内卸をする場合。
卸先から適格証明書を求められた際に対応ができないので
先ほどと同じ状況になり、利益が目減りします。

 

が、輸入代理店になるほどの規模の事業が、
免税業者の条件を満たしているとは考えづらいので
これも杞憂でしょう。

 

なので、極端に言えば、物販プレイヤーには
それほど大きな影響はない。
と思っても良いと思います。
(経理処理が面倒になるぐらい)

 

嘘です。
せどりだけはちょっと謎で、
店舗から仕入れた際のレシートが
『適格請求書』として認められるかが争点になります。
認められないとせどりが大変なことになります。

 

 

 

インボイス制度によって輸入はどうなる?

 

 

ここからは何にもわかっていないので
完全に想像の話になりますことをご了承ください。

 

『輸入の仕入れは消費税払っていると認められるの?』

 

って話。

 

結論から言うと、普通に認められると思います。

 

 

ちなみに、輸入プレイヤーの皆さん、皆さんは輸入で仕入れをしていて
どこで消費税を払っているかご存知ですか?
(体感的に理解していない人が多い気がしている)

理解していない人は多分、消費税払っている感覚がないと思うのですが、
ちゃんと消費税は取られています。

理解していない人が多い原因って、関税の認識だと思うのですが、
おそらく輸入を始めたばかりの方が『関税』だと思って払っているお金は
実は『関税』ではなく『輸入消費税』です。
(個人輸入扱いになっていて関税は発生していないことが多い)

輸入されたものは日本で消費されることを前提にしていますので、
日本に入ってくる瞬間に消費税がかかります。
今度ぜひ請求書をご覧になってください。
『輸入消費税』って項目で課金されているはずです。

 

 

話を戻しますが、この輸入消費税は消費税の控除対象です。
つまり、国内で仕入れをした時と同じ処理ができるってことですね。
(なので輸入消費税も10月から10%になりますよ!!)

 

と同時に、輸入品に関しても軽減税率が適応されることもあって
転送会社などは処理がかなり増える予想がなされます。
しかし、軽減税率を含めてしっかりとインボイスが存在していれば
払った消費税は控除されますのでご安心ください。
(心配なのは軽減税率の管理にどの程度労力がかかるかって部分ですが
ここは今の所わからんです)

 

 

 

終わりに

 

 

インボイス制度について僕らに関係ありそうな部分を
解説させていただきました。

 

一つだけ言えることは税への意識は強く持ちましょうね。ってこと。

 

今免税業者の方もそのうち課税業者になります。
課税業者になればもらった消費税は全部返すのが原則です。
(簡易課税などで節税はできるが)

そのときがいずれくるわけです。

 

ですから、免税業者の段階からしっかりと消費税などを意識して
『現状、得している状態である』
ことをしっかりと理解しましょう。

 

そうじゃないと課税業者になったり、
今回の話のように益税が得られなくなった際に
『損している』感覚に陥ります。

 

損しているのではなく、
普通に戻っただけです。
(ミソ期間が終わったとも言える)

 

色々と環境は変わっていきますが、
それに耐えうる強いビジネスを構築することが
何よりも重要だと心から思いますね!

 

 

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