輸入ビジネス小ネタ

古物商の申請に必要なもの、方法

2016/09/03

昨日、古物商についての記事を書いたら
以外と反応が多かったのでビックリしました。

で、ご質問もいただきましたので
古物商の申請方法なんかについて解説します。

が、僕自身が取得した話ではなくて
他の方が取得したときの話や
自分で調べた情報をまとめる感じですので
細かいことは専門のサイトに行って調べることを
オススメします。

しかし、そういうサイトの説明は硬い表現で難しい・・・
ということで、余計にくだけた表現で説明します。

■古物商の許可を受ける条件

色々と条件はあるのですが、

住所不定
犯罪で捕まってから5年未満
未成年
古物商の許可を取り消されたことがある
法人の役員に上記該当者がいる場合

以外は普通に申請が可能です。
該当する方はまず、専門の方に申請した方が良いです。

■申請する場所

自分の住んでいる地域を管轄している
警察署が窓口です。

■必要書類

・住民票の移し
・身分証明書
・「成年被後見人・被保佐人」に登記されていないことを
 証明できるもの
(法務局で申請可)
・誓約書(さっきの各種条件に当てはまってませんと言う成約)
・履歴書

■申請について

上記のすべてが用意できたら警察署に行きましょう。
必要な持ち物は

・手数料(19,000円)
・書類一式
・印鑑(シャチハタはNG)

これらを持っていけば後は係の人の言うことを聞いているだけで
手続きは終わります。

営業内容について質問をされますが
普通に答えていれば問題ないです。

大体1カ月後ぐらいに警察から連絡が(恐)来て、
もう一度、身分証明書と印鑑を持って警察署へ行けば
許可は完了です。

ちなみに、手続きをして許可が下りない場合でも
手数料は返してもらえません。

ですので、「自分、捕まったことあるかも…」
という方は必ず専門家に確認をしてから
申請をするようにしましょう。

あと、許可を得てから半年間、
古物商たる活動が出来なかった場合、
(要は中古品を仕入れ販売しなかった場合)
許可の返還を求められてしまいます。

ですので、使うときになったら申請をする感じで
遅くないと思います。

むしろ早すぎると、面倒なことになるかもしれません。

というか、せどりやっている人で
古物商持っている人って何割ぐらいなんだろう・・・

 

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